電気主任技術者の種類

第2種電気主任技術者(電験2種)とは?

国家資格として定められている電気主任技術者には、それぞれの扱える電気工作物の範囲によって3種類の資格が制定されています。

 

その中で、中間の資格として位置付けられているのが第2種電気主任技術者になります。

 

この第2種電気主任技術者の資格取得者は、170,000V未満の電気工作物の工事や維持運用に関する保安の監督が出来る事になっています。

 

この、一般的にあまり聞き慣れない「電気工作物」とは一体どのようなものでしょうか。

 

電気事業法第2条第16号によると
「電気工作物とは、発電、変電、送電、配電または電気使用の為に設置される機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物である。
但し、船舶、車両または航空機などに設置されるもので他の電気的設備に電気を供給する為のものではないもの、電圧30V未満の電気的設備であって電圧30V以上の電気的設備と電気的に接続されていないもの等は除く。」
と定められています。

 

この電気工作物の内で、ダム等の水力発電所や火力発電所、原子力発電所は電気主任技術者の業務範囲外になっていて、他には燃料電池設備の改質器で最高の使用圧力が98kPa以上のものに関してはボイラー・タービン主任技術者の業務範囲になっているのです。

 

業務範囲によって3種に区分されている電気主任技術者資格は、一般的な国家試験と合わせて、電気に関する専門的な教育を認定校で修めた学歴と実務経験で免状を取得する認定制度のいずれかで取得する事になります。

 

認定制度での「電験2種」取得の場合は、大学またはこれと同等以上、短期大学または高等専門学校またはこれと同等以上の教育施設で通産大臣の認定を受けた定められた科目を修了して卒業した者、または第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者で所定の実務経験を経た者が対象になっています。

 

3種から1種まで段階的に制定されている電気主任技術者は、それぞれの業務範囲に合わせた専門的な知識と、2種以上は長期の実務経験が必要とされているのです。

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